個人年金を受け取るとき、
保険の契約者と被保険者(お金を受け取る人)が違うと、
年金を受け取ったタイミングで贈与税が発生します。
高額になる可能性もあるため、
個人年金を利用している人は、契約内容を確認しましょう。
たとえば、妻を受取人にして夫が個人年金を契約している人!
契約者とお金を受け取る人が別々だと損します。
年金を受け取るまでは、受取人を変えられます!
個人年金は雑所得
個人年金は、公的年金ではなく雑所得です。
ただし、
Webライターが個人年金を受け取っても事業には関係ないので、
仕訳は必要ありません。
事業用口座に入金された場合は、事業主借を使って仕訳します。
普通預金 30万円 / 事業主借 30万円
Webライターで確定申告が必要なケース
雑所得は総合課税のひとつです。
Webライターに事業所得があって、
雑所得や控除後の事業所得の合計額が所得税の基礎控除額48万円を超えている場合、
確定申告が必要です。
たとえば、事業所得が100万円、雑所得が20万円で、
55万円の青色申告特別控除が使える場合、
(100万円-55万円)+20万円=65万円となるため、
確定申告が必要です。
年金取得者の確定申告不要制度
公的年金を受け取っている人で下記の条件をすべて満たす場合は、
確定申告が不要です。
・公的年金の合計額が400万円以下
・公的年金以外の所得金額が20万円以下
厚生年金の年額が400万円以下で、ほかに所得がなく、
個人年金の年額から経費を差し引いた金額が20万円以下なら、
確定申告は必要ありません。
Webライターで稼ぎがある、給与をもらっている、とかだと
使えなさそうな制度です・・・
個人年金の契約者と被保険者が同じ場合
個人年金の契約者と被保険者が同じ場合と、違う場合は
税金の扱いが異なります。
雑所得には複数の種類がありますが、
個人年金は「その他の雑所得」に該当するため、控除がありません。
ただし、経費は認められます。
雑所得=総所得額-経費
契約者が自分で年金を受け取る場合、
🌟払い込んだ保険料が経費扱い🌟になります。
定額型年金(5年型、10年型など)の経費は、以下の計算式で求めます。
経費=年金の年額✕(払込保険料の合計額÷総支給額)
たとえば、5年確定型の個人年金に300万円分の保険料を払い、
総額320万円、年64万円受け取る場合の経費は、
下記のようになります。
経費=64万円✕(300万円÷320万円)=60万円
雑所得は、64万円-60万円=4万円です。
※参考:保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|国税庁
金融類似商品なら確定申告は不要
個人年金のなかでも、一時払いの個人年金は金融類似商品という扱いになります。
保険料を一括で支払ったような場合ですね。
金融類似商品では、
保険会社があらかじめ税金を差し引いた金額を受取人に支払うため(源泉分離課税)、
確定申告の必要がありません。
※参考:「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となります|生命保険文化センター
個人年金の契約者と被保険者が違う場合
個人年金の契約者と受け取る人が違う場合、
・年金を受け取ったタイミングで贈与税が発生します。
・2年目から所得税・住民税がかかることがあります。
また、源泉徴収されないため、確定申告が必要です。
贈与税
贈与税=(贈与額-基礎控除額110万円)✕税率-控除額
個人年金を受け取った年の翌年3月15日までに、
贈与税の申告をする必要があります。
贈与税は税率が高い点に注意しましょう。
たとえば、400万円受け取った場合の贈与税は以下のとおりです。
贈与税=(400万円-110万円)✕ 20%-25万円=33万円
高いな!
個人年金では、評価額とかいう金額が課税対象になります。
評価額とは、「解約返戻金」や「一時金」なんかでもらえる金額のようです。
年金型でも、
その年に受け取った金額のみが贈与税の対象になるわけではないため、
場合によっては結構な税金がかかってくるかも💦
所得税
さらに、翌年から所得税・住民税がかかってくる場合があります。
これは、2年目以降の運用益にのみ発生する税金で、
贈与税の対象になった部分には所得税はかかりません。
最初の年は、全額非課税です。
というのも、贈与税で税金を払っているのに、
さらに所得税がかかってくると二重課税になるためです。
2010年にこの問題が最高裁判所で争われたようです。
まとめ
個人年金を契約している人は、
受け取るときの税金のことも考えるといいかと思います。
無駄な税金、支払いたくないですよね!
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